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事務所通信

このコーナーでは、その時々のお役立ち情報や感じた事などを、自由に気ままに書き込んで行こうと思っています。ご感想など頂ければ、嬉しく存じます。

平成26年度法人税改正

主な税制改正は以下のようになっています。1.生産性向上設備投資促進税制の創設 青色申告書を提出する法人が、平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間に、特定生産性向上設備等の取得をして、事業の用に供した場合には取得価額の100%の即時償却と、取得価額の5%相当額の特別税額控除との選択適用ができるという事になりました。但し当期の法人税額の20%相当額を税額控除の限度とします。 特定生産性向上対象設備等とは、先端設備としての最新モデルであること、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備であることの要件がつく機械装置・工具・器具備品・建物・建物付属設備・ソフトウエアがあります。他にも色々と要件がありますので、詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。2.中小企業投資促進税制の拡充・延長 青色申告法人である資本金1億円以下の中小企業者等が、上記生産性向上設備投資促進税制の対象となる設備を新品で取得又は製作して事業の用に供した場合には、対象となる設備に係る即時償却又は税額控除(7%)が選択適用できるよう改正されました。また資本金3000万円以下の事業者については、税額控除率を10%とされました。平成26年4月1日以後、平成27年3月31日までに終了する事業年度が対象となります。3.所得拡大促進税制の拡充・延長 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除10%について、支給増加割合要件5%の見直しがされ、平成27年4月1日前に開始された事業年度については2%、平成27年4月1日~平成28年3月31日開始の年度は3%と改正されました。改正後は、継続雇用者に対する給与等の支給額が対象となります。4.復興特別法人税の1年前倒し廃止 指定期間が平成24年4月1日~平成26年3月31日までと、1年間短縮されました。この改正は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。 課税期間終了後における利子・配当等に係る復興特別所得税の額は、利子・配当等につき課される所得税の額とみなして、法人税の額から控除する事とされました。

相続税の改正について

平成27年1月1日以後の相続等について、基礎控除額が60%に引き下げられます。また最高税率が55%に引き上げられると共に、税率区分が6段階から8段階に改められます。増税改正の中、小規模宅地の減額特例については、居住用宅地の対象面積が240㎡から330㎡に拡大されます。


これに先立ち平成25年4月1日から同27年12月31日の間に拠出する、子や孫への教育資金一人につき1500万円までの金額については、贈与税が非課税とされました。但し、子や孫が30歳になった時点で残っていた教育資金には、もらった子や孫に贈与税がかかってきますのでご注意ください。
適用に当たっては色々と要件がありますので、詳しい事は当税理士事務所にお問い合わせください。

消費税の増税法案が可決成立!!

平成24年8月10日消費税の増税法案が可決成立しました。 そのあらましは以下の通りです。 ①平成26年に消費税率を5%(うち地方消費税1%)から8%(うち地方 消費税1.7%)に引き上げ。 *平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等及び保税地 域から引き取られる課税貨物について適用されます。 ②平成27年に消費税率を8%(うち地方消費税1.7%)から10%(うち地方消費税2.2%)に引き上げ。 *平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる課税貨物について適用されます。 まだ少し先の事ではありますが、今後の対応について各社はシュミレーション等をして、対策を考えておく必要があります。

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平成25年1月の給与から復興特別所得税の源泉徴収が必要!!

平成25年1月からの給与(賞与)の支払に際して預かる、源泉所得税の額が増額されています。これは復興特別所得税の課税が始まる為です。復興所得税は個人の所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。平成25年分の給与等の源泉徴収税額表には、この2.1%を加算した源泉所得税額が表示されていますので、必ず新しいものでご確認下さい。

平成25年分給与所得者の扶養控除等申告書の書き方について

平成23年分以来、扶養控除等(異動)申告書の書き方が一部変更になっています。
イ) 控除対象扶養親族から16歳未満が除かれています。これは、子ども手当を貰っているとして、対象外となりました。
ロ) また特定扶養親族から、19歳未満の子が除かれています。これは、高校の授業料無償化に伴ってとられたものです。(特定扶養親族は昭和64年1月1日生~平成5年1月1日生までとなりました)
ハ)下の欄に「住民税に関する事項」が設けられています。ここには、扶養控除の対象外となった16歳未満の扶養親族を記入します。
その他は今までと同じですが、
イ)控除対象の親族については、アルバイト代など所得の記入もれがある(その結果、扶養に該当しなくなった場合、後になって税務署から間違いを指摘される)
ロ)逆に「所得の見積額」に年収を記入している(所得は給与所得控除などを引いた額です)
ハ)70歳以上の親と同居して扶養している時は、「同居老親等」として扶養控除額が大きくなので、必ず「同居老親等」を「〇」で囲む(但し老人ホームに入居している親は「同居老親等」にはなりませんのでご注意)
ニ) 配偶者が70歳以上で控除対象となる場合、配偶者控除額が大きくなるので、該当欄に「〇」を入れる。
などに注意して下さい。

年末調整のここに要注意

●扶養控除等申告書を書くに当たって、平成22年度の税制改正により16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、記入できなくなりました。ただし「住民税に関する事項」欄には16歳未満の扶養親族の記載が必要です。
●年の途中で扶養親族に異動がないか、確認が必要です。配偶者や大学生の子など所得がいくらかも確認しましょう。
●保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書については、保険料控除証明等の必要な添付書類がついているかを確認し、配偶者の所得が38万円超76万円未満の場合、表を使って配偶者特別控除の金額を確認しましょう。この時収入と所得とは違う事を間違えている人がいますので、注意して下さい。
●住宅ローン控除を受ける人は1年目は確定申告する必要があるため、年末調整は2年目からの適用となります。その場合も、金融機関発行の住宅取得資金の借入金年末残高と税務署発行の特別控除証明書が必要になります。
●本年の中途採用の人は、前勤務先発行の源泉徴収票がないと、年末調整は出来ない事になっています。無い場合は、自分で確定申告をしなければなりません。

消費税法が改正されました

平成23年6月22日に消費税法が改正され、免税点制度が見直されました。
前々年の課税売上が1,000万円以下でも、前年上期6ヶ月の間の課税売上が1,000万円を超える場合、その年またはその年度は課税事業者となるものです。
この改正は、平成25年1月1日以降に開始する年または年度から適用されますので、ご注意下さい。

会計の大切さを知ろう

会計は会社の経営成績や財政状況を知る為に、不可欠のものです。これをきちんとしていない会社は、現在の会社の状態がつかめない、従ってこれからどのようにしていけばよいのかが、分析する事も出来ないという事態に陥るわけです。
きちんとした会計処理から出来てきた財務諸表は、現状の把握が出来るだけではなく、過去の資料と比較したりして、将来の事業計画を作成する為の資料としても活用できるのです。ごまかしのある会計や、いい加減な会計では、現状の把握や将来の計画を立てようにも役に立たない、何の意味も持たないものとなります。
事業を真に管理し発展させていくには、正確な会計処理は欠かせないツールの一つです。管理会計のお手伝いには、当事務所の巡回監査をご活用下さい。

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年度途中で役員報酬を減額する時にはご注意

役員報酬では定期同額給与の改定は期首から3ヶ月以内であれば、損金算入が認められています。しかしそれを過ぎると、たとえ減額改定であっても、特別な事情がある場合しか損金として認められないのです。
例えば財務諸表の数値が相当悪化した、倒産の危機に瀕している、金融機関や債権者との関係で減額せざるを得なくなった等の場合は、認められるでしょう。

中小企業の事業承継について

中小企業の事業承継を支援するため、「中小企業経営承継円滑化法」が平成20年10月に施行されています。
これは、一定の中小企業が発行する株式について、遺留分に関する民法の特例、金融支援制度が創設され、合わせて税制面で自社株の相続税納税猶予の特例の創設が予定されています。
金融支援制度については、個人事業の承継にも適用があります。
詳しいことは当事務所にお尋ね下さい。

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平成23年度の税制改正から

法人税について

1 法人税率が引き下げられました
平成24年4月1日以後に開始する事業年度より、法人税の税率が以下のように引き下げられる事となりました。
①普通法人
30%から25.5%へ
②中小法人等
年間800万円以下の所得に対しては
18%から15%へ
年間800万円超の所得部分に対しては
30%から25.5%へ
但し、平成24年4月1日から同27年3月31日までの間に開始する事業年度については、復興増税が10%付加されます。

2 欠損金の繰越期間の延長
青色申告書を提出した事業年度の欠損金、あるいは白色申告書を提出した事業年度の災害による損失金の繰越期間が9年に延長されました。但し、その間は帳簿書類の保存が必要です。
また、中小法人等以外の法人については、欠損金の控除限度額が所得金額の80%とされています。

3 減価償却資産の定率法償却率の縮減
定率法の償却率が定額法償却率の2倍(今までは2.5倍)となりました。平成24年4月1日以降に取得した減価償却資産より適用となります。

法人・個人共通して、更正の請求期間が延長されました

今までは申告済みの税額を減額してもらえる更正の請求期間は1年だったのが、5年間請求出来る事となりました。
贈与税については6年、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求については9年です。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税から適用されます。

詳しい事は当税理士事務所へお尋ね下さい。